基本的に車道の左側を走る
日本の交通ルールで自転車は、車の一種とみなされる。そのため公道では、人間と自転車のイラストが描かれている歩道を除いて、自転車は基本的に車道の左側を走らなければいけない。歩行者が最優先であるということを忘れずに。
覚えておくべき道路標識1「進入禁止」
公道の標識は、自動車やバイクだけでなく、自転車にも適応される。進入禁止は、文字で表示されている場合と、赤地に白抜きで横棒1本の記号で表現され、乗り入れの制限がある。
覚えておくべき道路標識2「一方通行」
青地に白抜きで矢印の入った道路標識は、一方通行を意味していて、矢印の方向にのみ進むことができる。自転車に限り一方通行でなくても構わない場合には、標識の下に「自転車を除く」と書いてある。細い路地でも、この標識がある時は指示を守るようにしよう。
覚えておくべき道路標識3「徐行」
ただちに停止することが可能な速度で走ることを徐行という。具体的には、自動車の場合はおおむね時速10km以下、自転車の場合は時速4〜5km程度と言われている。自転車が歩道を走る場合には、標識がなくても常に徐行する必要がある。
覚えておくべき道路標識4「一時停止」
一時停止の標識には、「止まれ」という文字が書かれている。自転車での一時停止とは、走行中の自転車を止め地面に足をにつけることである。他に一時停止しなければならない場所には、赤信号や踏切の手前などがある。
2人乗りはNG!
自転車が2台以上並んで走ることや、2人乗りをするのは法律で禁止されている。都道府県によって多少異なるが、チャイルドシートを取り付けていれば、運転者のほかに幼児は一人乗せることができる。
事故が起こりやすい「ながら運転」
イヤホンやヘッドホンをしたまま自転車を運転、地図などを見たり、スマホやケータイを操作しながらの運転は法律で禁止されている。また、雨の日に傘をさしながら運転することも、事故につながりやすいのでNG。
最後に
2015年に道路交通法の見直しがあり、自転車の交通ルールが改正された。それに伴って取り締まりも厳しくなっているので、乗る際は十分に注意しよう。
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