【入国】税関手続き
日本に入国する人全員が「携帯品・別送品申告書」を提出する必要がある。航空機内や船内、税関検査場に申告書がある。支払いのために持っている現金の総額が100万円を超える人は「支払い手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が必要だ。この申告書は税関検査場にある。ほかにアルコールであれば3本(1本は760ミリリットル)、たばこであれば400本以内、香水2オンス、合計金額が20万円以上になるものなど細かく決められている。申告が必要な場合の手続き方法などは事前に確認を。
【入国】日本への持ち込みが制限・禁止されているもの
日本国内へ持ち込みできないものは、麻薬の類い、拳銃、わいせつな雑誌・DVD等、偽ブランド等の知的財産を侵害する物品、一部動植物またはそれらを原料とする製品などだ。持ち込みを規制されているものは、検疫が必要な動植物、猟銃・刀剣・医薬品・化粧品等(数量を規制)である。これらに違反する場合は法的に重く罰せられる恐れがある。
【出国】外国製品を持ち出す
日本を出国する際、主に3つの書類申請を行わなければならない。まず、現在使用している外国製品を、現物とともに申告する「外国製品の持出し届け」。時計、バッグ、ネックレスなど品名や数などを記入し提出する。これがないと、海外で購入したものと区別ができず、課税対象となる場合も。
【出国】100万円相当額を持ち出す
次に「支払い手段等の携帯輸出・輸入申告書」。100万円相当額を超える現金等を、携帯して輸出入する場合に税関への申告が必要になる。現金、小切手、純度90パーセント以上の地金などが対象。ただし、数量によって手続きが異なることがあるので、税関職員に聞いたほうがよい。
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