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日本の就労ビザ

日本の就労ビザ

更新日: 2019/04/22

日本でフルタイム労働をしたい外国人にとって、就労ビザの取得は必要不可欠だ。また就労ビザは基本的に専門職によって区別され、定期的に更新する必要がある。

就労ビザの種類

就労ビザの種類

就労ビザには10種類以上あり、ほぼいずれも有効期間は3か月から5年。また申請には、それぞれのビザによって異なる提出書類が必要となる。詳しくは入国管理局のサイトで確認しよう。

- 宗教ビザ:海外の宗教団体が派遣する僧侶、司教、布教者を対象としたビザ。申請には、所属する宗教団体による申請者の地位や経歴、報酬、滞在期間を証明する書類の提出が求められる。

報道ビザ:海外メディア向けの報道およびジャーナリズム活動を行う人を対象としたビザで、日本の新聞やネットメディア、テレビ、ラジオの雇用者は含まれない。申請には所属する報道機関による派遣や雇用契約、年収、納税の証明書が必要となる。

- 技術ビザ:物理化学、工学、そのほか自然科学の分野に従事し、日本の公的機関あるいは民間組織との雇用契約がある人を対象としたビザ。

取得には対応する専門分野の学位、または10年以上の就労実績があり、同業種の日本人よりも多くの報酬を得ていることが必須。また雇用する企業の安定性、収益性、持続性などが考慮される場合もある。

サービス分野

サービス分野

- 医療ビザ:医師、歯科医、薬剤師、その他、日本で認定されている医療分野の専門職を対象としたビザ。なお介護士、福祉士、ホームヘルパーは含まれない。

取得の基準は、同業種の日本人よりも多くの報酬を得ていること。また申請には、受け入れ機関の概要を示す書類と、医療ビザで就労する資格があることを証明する書類の提出が求められる。

- 法律・会計ビザ:法律や会計業務に従事する外国人弁護士、公認会計士、その他の法的資格を有する専門家を対象としたビザ。申請にはライセンスの証明書の提出が必要。

- 国際業務ビザ:翻訳、通訳、語学教育、広報、国際貿易などの業種での就労を希望する人を対象としたビザ。通訳・翻訳は大学の学位のみで申請できるが、そのほかは該当分野における最低3年間の専門業務経験の証明書が必要。

起業家を対象としたビザ

起業家を対象としたビザ

- 経営・管理ビザ:日本で企業や投資、もしくは海外の投資家の代わりに企業を経営する人を対象としたビザ。あらゆる就労ビザの中でも最も取得が難しいと言われている。

適用にあたっては、自分以外に最低2人以上の正社員を雇用することや、500万円以上の投資をすること、日本国内に事業所を置くこと(写真の提出が必要)、事業計画を提出することなど、複数の条件を満たす必要がある。なお条件はケースバイケースによって異なる上に長時間を要するため、移民を専門とする弁護士を通して申請することをおすすめしたい。

教育、研究分野

教育、研究分野

- 研究ビザ:日本の公的機関または民間機関と契約している研究者を対象としたビザ。申請には専門分野の修了証書のコピーのほか、経歴、職歴を証明する書類が必要。

- 教授ビザ:大学もしくはそれと同等の教育機関で、教育・研究に従事する人を対象としたビザ。申請には受け入れ機関の企業登録のコピーと損益計算書、申請者の経歴、活動期間、地位、および報酬を証明する書類が必要。

- 教育ビザ:小・中・高校の教員を対象としたビザ。なお、私立の語学学校で就労する場合は「人文知識/国際業務ビザ」を申請する必要がある。

芸術、工芸、芸能分野

芸術、工芸、芸能分野

- 芸術ビザ:公的機関および民間機関で、作曲家や彫刻家、工芸家、写真家などの芸術活動に携わる人を対象としたビザ。独立系の芸術家の場合は、日本滞在に十分な収入を得る必要がある。申請には活動実績を証明する資料など、特定の書類が必要となる。

- 興行ビザ:スポーツ、演劇、音楽などのショービジネスに携わる人を対象としたビザ。ショービジネスに関連はあっても、経営・管理ビザに該当する活動をする人は除く。申請には、ショービジネスにおけるキャリアや資格、実績を証明する書類が必要。

- 技能ビザ:レストランのシェフや製菓の講師、ケーキ職人、ソムリエなどのほか、土木技師や宝石加工技術者などの熟練職を対象としたビザ。

申請者は、業種によって3年から10年の職業訓練期間を含む専門経験が必須。また日本の同業者の標準レベルよりも高い技術力が求められる。

その他の専門職分野

その他の専門職分野

- 高度専門職ビザ:2012年に導入されたビザで、極めて優れた技術と資格を有する外国人を招聘するために設けられた。適用はポイント制。申請者の教育あるいは就労経歴、収入、学業成績によってポイントが付加され、70ポイント以上あれば優遇的なポジションで入国許可が与えられる。優遇措置には複数目的の活動の許可や、5年の滞在、永住権を得るための要件の緩和、配偶者の就労資格、親の帯同、そして日本人従業員などの雇用許可が含まれる。

- 人文知識ビザ:法律、経済、社会学もしくは人文科学の分野を対象としたビザ。大学の学位または10年以上の職務経験が必要。

- 企業内転勤ビザ:海外の本社から、日本支社や子会社、日本本社に転勤する人を対象としたビザ。主な条件は1年以上、海外で働いていること。また基本的に人文知識ビザ、国際業務ビザ、技術ビザに該当する業種であること。

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